2025年4月1日以降、木造2階建て、または延べ面積200㎡を超える木造平家は「新2号建築物」に区分され、確認申請時に構造関係規定等の図書と省エネ関連図書の提出が必要になりました。
必要な図書は、建物の規模、用途、構造、敷地条件、工事内容、申請先によって異なります。
確認申請は、単に図面をそろえて提出するだけではありません。建物の規模、用途、構造、敷地条件、法規制によって、必要になる図面や計算書が変わってきます。
図面、構造計算、省エネ計算を別々に作るのではなく、記載内容と数値を整合させながら、申請図書一式としてまとめる必要があります。
また、電子申請では、図面をPDFで提出するだけでなく、元になるCADデータの作り方、図面番号、ファイル名、修正履歴を管理しやすいデータ構成も重要になります。
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作成対応・納品形式・参考価格を見る| 図面の種類 | 確認する主な内容 |
|---|---|
| 付近見取図 | 敷地の位置、周辺道路、目標となる建物、方位など |
| 配置図 | 敷地境界、道路、建物位置、離隔距離、排水経路、外部設備など |
| 各階平面図 | 部屋の用途、開口部、階段、避難経路、面積、耐力壁など構造に関係する壁の位置 |
| 立面図 | 高さ、屋根形状、開口部、防火関係、外壁仕様など |
| 断面図・矩計図 | 階高、軒高、最高高さ、基礎、床、壁、天井、屋根の構成など |
| 求積図 | 敷地面積、建築面積、延べ面積、各階面積、法規上の面積確認など |
| 仕上表・建具表 | 内外装の仕様、建具寸法、サッシ性能、防火設備、省エネ関係の確認など |
| 構造関係図 | 基礎伏図、床伏図、小屋伏図、軸組図、金物図など、建物条件に応じて必要となる図面 |
※上記は代表的な図面です。実際の添付図書と明示事項は、建物区分、工事種別、構造、敷地条件及び申請先によって異なります。
配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図は、それぞれ別々の図面ですが、確認申請では互いにつながっています。
例えば、平面図の部屋の用途や開口部は、構造、防火、省エネの確認にも関係します。断面図や矩計図の高さ、床・壁・屋根の構成は、構造仕様や断熱仕様と一致していなければなりません。
図面間で寸法、高さ、面積、開口部、耐力壁、断熱材などの記載が食い違うと、審査時の確認や修正が発生する原因になります。
| 計算・確認項目 | 確認する主な内容 |
|---|---|
| 壁量・耐力壁 | 必要壁量、耐力壁の配置、上下階のつながり、開口部との関係など |
| 柱頭柱脚金物 | 耐力壁の位置と金物の関係、N値計算、構造図とのつながりなど |
| 基礎 | 基礎形状、地盤、アンカーボルト、ホールダウン金物、土台との関係など |
| 構造計算 | 建物の規模、構造、設計方法に応じた荷重、応力、部材、変形などの確認 |
| 省エネ関係 | 断熱仕様、窓の性能、設備仕様、外皮性能、一次エネルギー消費量など |
※必要となる計算書と確認方法は、建物の規模、構造、仕様及び採用する設計方法によって異なります。
電子申請では、PDFデータで図面を提出する機会が増えています。
そのため、最初にCADで図面を作る段階から、PDF化や審査中の修正に対応しやすい形にしておくことが大切です。
CADデータは、作成者だけが分かる状態ではなく、審査機関、構造担当、省エネ担当、施工側が見ても確認しやすい状態にしておくと、修正や情報共有を進めやすくなります。
確認申請図書は、審査を通すためだけの図面ではありません。確認済証の交付後、実際の施工に使用できる内容であることも重要です。
建物全体を見ながら、図面、構造、省エネ、設備、施工の流れが無理なくつながっているかを確認し、申請図書と施工内容の食い違いを減らす必要があります。
執筆:大工のおっちゃん(一級建築士/現場施工大工歴40年以上/一級建築士歴30年以上)
当方では、確認申請そのものの提出代行ではなく、確認申請に必要となる図面・図書作成を中心に対応しています。
配置図・平面図・立面図・断面図・求積図のほか、仕様書・建具表・仕上表・矩計図、構造計算・省エネ計算まで、案件内容に応じて対応します。
図面資料と計画内容を確認したうえで、対応可否と概算費用をご案内します。
※申請提出代行・行政協議・現地調査・立会いは対応外です。